
生活保護の支給額が引き下げられたのは違法だとして、受給者が国などを訴えた裁判で、最高裁は27日、弁論を開きました。
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この裁判は、生活保護の支給額が2013年から3年間で段階的に引き下げられたのは違法だとして、大阪と愛知の受給者が減額処分の取り消しと損害賠償を求めて国などを訴えたものです。
2023年、2審の大阪高裁が訴えを退けた一方、名古屋高裁は減額処分を取り消し、国に賠償を命じました。
最高裁で27日に弁論が開かれ、原告の1人は「支給額の引き下げ後、風呂は週に1、2度で1日1食しか食べられません。毎日お金のことばかりを考える生活の実態を少しでも知ってほしい」と訴えました。
一方、国側は「厚生労働大臣の判断は合理的で適法だ」と主張しました。
生活保護の引き下げをめぐっては、各地の裁判で判断がわかれていて、最高裁は来月27日の判決で統一判断を示す見通しです。
(2025年5月27日放送「news every. 」より)
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