
姫路市のケースワーカーの男性が、生活保護受給者の女性に対し、不適切な行為を行ったとして懲戒処分となりました。女性は、読売テレビの取材に「性被害」を訴えました。
停職6か月の懲戒処分となったのは、姫路市のケースワーカーの男性です。
男性は今年10月、生活保護受給者の女性に業務外の連絡をとり、夜に家を訪問するなど不適切な行為を行ったということです。
被害を受けた女性によると、ケースワーカーの男性は、夜11時頃まで女性の家に居座ったほか、性的な行為まで強要しました。女性はがんを患い、入院と手術を控えていました。
被害を受けた女性
「上下関係があることによって、断りたい気持ちがやまやまなんですが、それを断ることで、こっちの生活も入院もできない、病気の治療もできない、というのがありました。役所はのらりくらりかわす、一時は『死にたい』という感情になりましたね。『なんなん』と」
女性は今後、警察に被害届を提出する予定です。
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