
生活保護費を引き下げたのは生存権を保障した憲法に違反するとして、京都市の受給者が国などを訴えた裁判で、大阪高裁は13日、逆転で減額を取り消す判断を示しました。
京都市の受給者らは、物価の下落などを理由に2013年以降、生活保護費を引き下げられたことについて、「生存権を保障する憲法に違反する」として、国や市に減額の取り消しなどを求めていました。
一審は、受給者らの訴えを退けましたが、この日の判決で大阪高裁は、「生活保護の受給世帯と一般世帯には消費構造に相違があり、引き下げで購買力を維持できない」として逆転で減額を取り消す判断を示しました。
原告
「最低限度の生活ということが認められたということに関しては、非常に本人原告としてもやってきた甲斐があったと思っております」
同様の裁判は全国で起こされていて、原告勝訴の高裁判断は、3例目です。
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